退職時の国民健康保険の切り替え手続き
様々な理由で会社を退職して、健康保険に入っていた人が国民健康保険への切り替えが必要になる時があります
そのような時にうっかりと自費で支払いをすることにならないよう、私が体験した失敗談をもとに注意喚起しておきます
資格喪失証明書が必要
国民健康保険への切り替え手続きには【資格喪失証明書】が必須
これは「健康保険の資格を何日付けで失いましたよ」というもので「勤務していた会社が発行するもの」
つまり、会社が資格喪失の手続きをして退職者に郵送してくれない限り、退職者側は国民健康保険への切り替え手続きが進められません
発行には時間がかかる事もある
例えば、退職日が9月30日(土曜日)である場合を考えてみます
この場合、会社が資格喪失の手続きをするのは最短でも10月2日(月曜日)です
そして、会社が当日に郵送して、最短で自宅に届くとしても翌日の10月3日(火曜日)となります
届いた資格喪失証明書と必要な書類をすべて揃えて役所に手続きに行くと、スムーズに進めば当日の10月3日(火曜日)に国民健康保険証がもらえて、当日の診察が可能になります
流れを書くと以下
9/30 退職
↓
10/2 会社が資格喪失手続き
10/2 会社が資格喪失証明書を郵送
↓
10/3 自宅に届く
10/3 役所で国民健康保険への切り替え手続き
10/3 病院で診察
しかし、これは何もかもが滞りなく進んだ場合です
多くの場合、会社側で資格喪失手続きや発送が遅れたり、役所で必要な書類がなかったりして、手元に届くのが遅れます
うっかり退職してすぐに診察をいれてしまうと、自費になる可能性があります
近くの病院ならいいですが、遠方の病院に通っている場合、その自費分を精算しに再度行かなければならないので、交通費がかさんでしまいます
更に、大企業だと社会保険労務士に手続きを委託することもあるので、社会保険労務士→会社→退職者という流れになります
社会保険労務士→会社間のやり取りが遅れると、その分退職者への資格喪失証明書の到着が遅れます
役所の切り替え手続きに必要なものは?
私が退職した際に住んでいた自治体で必要なものは以下でした
他の自治体でも変わらないと思いますが、念の為、退職前に自治体の国民健康保険を扱う窓口に必要な物を確認しておいたほうが良いです
これからの生活における国民健康保険の注意点
国民健康保険の注意点をまとめておきます
- 今まで会社がやっていた保険料支払いの手続きを自分がやる
- 会社が半分負担していた保険料を自分が全て払う
- 保険証がない場合、病院の会計は全額自費になる
- 精算すると、保険内診療の場合、10割(全額)支払ったうちの自己負担3割(高齢者等は2割の場合もある)を除いた額が返還される
- 病院で精算する場合、一ヶ月以内が期限の場合もある
主だったものは以上です
ご存知の方には今更ですが、うっかりすると忘れる内容もあるかもしれませんので、いま一度ご確認ください
ちなみに4については、以下の方法があります
医療費をいったん全額自己負担された場合は,後日,療養費の申請をしていただければ,一部負担金を除く額をお返しします。ただし,自由診療行為や保険外医療を行った場合などは,必ずしも一部負担金を除く全額が返金されるとは限りません。また,療養費の申請は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
Q会社の健康保険を脱退して,国民健康保険の加入手続き前に病院にかかった場合は,どうなりますか? - 福山市ホームページ
これは広島県福山市の例ですので、もしどうしても国民健康保険証が手元に届く前に病院にかからなければならない場合、病院と自治体に精算方法を確認しておきましょう
国民健康保険はスムーズな切り替えをしよう
退職者の中には、体調を崩し退職して仕方なく国民健康保険に切り替える人もいると思います
その人にとって病院の診察は不可欠
しかし、全額自己負担の国民健康保険料は安くありませんし、これからの生活費を考えると、いくら精算すれば戻ってくるとはいえ、自費で高額は払いたくない
安心して病院にかかるためにも、国民健康保険へのスムーズな切り替えをしましょう